減価償却制度が改正されたことにより、減価償却費の計算方法が変わりました。
大きな特徴としては「償却可能限度額及び残存価額の廃止」が挙げられます。
「残存価額」とは定められた耐用年数を使用した後に残る価値のことで、
固定資産の取得原価×10%とされていました。
法定耐用年数使用すると90%が償却される、ということです。
「償却可能限度額」というのは、法定耐用年数使った固定資産をさらに延長して使った場合に、
追加で償却できる限度額を指します。
これは固定資産の取得原価×95%とされていました。
? えと、2種類決まり事があるの? 結局どっちで償却するの?
耐用年数を経過しても継続して使用できるものは多いので
平成19年4月1日(2007年4月1日)以後に取得