税理士試験(令和3年度 第71回)の願書を提出しました。
今回の試験日程は令和3年8月17日~令和3年8月19日。
受験予定の消費税法は初日の8月17日です。
注意事項には「マスクの着用に当たっては、鼻と口を確実に覆ってください。」と記載されています。
前回は試験中に息苦しくて意識が朦朧としたので今回はもう少し通気性の良いマスクを装着しようと思います。
半月分ほど勉強が遅れているのでそろそろ本気で取り掛からないといけません( ;´Д`)
家の改修、引越し、本業の決算業務などで勉強時間を作れなかったのがよくなかったです。
まだ法人税、消費税、事業所税、地方税の申告書作成が残っているので、もう少し忙しい時期が続きそうですが・・・。
電子帳簿保存法
先日、電子帳簿保存法のセミナーをいくつか受けました。
紙をスキャナでとって、帳簿や請求書などを紐付けしたり、検索できるようにしないといけないなんて二度手間だろと思って無視していましたが、どうやら無関係ではいられなくなってきた模様。
紙ではなくメールに請求書が添付されてくる場合、2022年1月1日以降はデータとして保存しておく必要があるようです。
今まではpdfなどをプリントアウトして、これを保存しておけば税法上問題はなかったのですが、電子データとして受け取ったものはデータとして電子帳簿保存法の要件に従って保存しなければいけない。
紙にプリントアウトしたものは証憑として認められないようです。
・・・一部だけ電子データで他は紙って状態、どうなんでしょう( ;´Д`)
e-taxなども資本金1億円超の法人は電子申告が義務化されたり、電子化を推し進めたい気持ちはわかりますが、新しいことを導入するのはちょっと抵抗がありますね。
どんなものかはっきりすれば大したことはないんでしょうけどね。
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