宅建

スッキリわかる宅建士 2015年度 (スッキリ宅建士シリーズ)

最新の参考書の方が良いですよ、とコメントをいただいたので
「そりゃそうだ」ってなわけで宅地建物取引士の本を購入しました。

 

宅地建物取引主任者、という名称で覚えていたのですが、
どうやら2014年6月の宅建業法の改正で2015年4月1日以降
宅地建物取引士に名称変更されるようです。

・・・さっそく新テキスト購入の恩恵がw

 

このテキストは事例が多く平易な解説で理解しやすいです。
分量が多いせいで分厚くなりがちな宅建の本を
学習分野ごとに取り外しできるようにしているので
(150ページ程度のテキスト4冊と問題1冊、解答1冊で構成されています。写真の紫色の冊子が分離したもの)
持ち運びしやすく電車で立ちながら読めるので重宝します。

 

しかし民法とか今まで触れる機会がなかったのですが、
これは知っておいた方が良いことが多々ありますね。

例えば時効。
時効と言われても、犯罪の時効が~くらいしか思いつかなかったのですが
取得時効といって、他者のものを「自分が所有している」という認識で
占有し続ければ(10年とか20年とか)自分のものになってしまうものがあるそうです。
「平穏かつ公然に」とうたっているので本来の持ち主から何か言われたら成立しないんでしょうけれど、なんか怖いですw

 

で、このあたりの学習をしていて思ったのが
祖父が畑か田んぼを誰かに貸していたな~ってこと。

耕さないでいると雑草が生えて困るので人に貸して管理してもらうってことだったと思うのですが、
仮にちゃんと賃貸借契約を交わしておらず
借主が代替わりして、引き継いだ人が自分のものだと勘違いして占有し続けたら・・・

時効の完成を主張されたら取られてしまったりするのではないか?

・・・まぁ、大丈夫だと思いますが、ぽけ~っとしていると思わぬ損をしかねないですねw

 

不動産の登記にしても、
登記(wikiより:権利関係などを公示するため法務局(登記所)に備える登記簿に記載すること)という制度があるのだから
それを利用せずにいて不利益を被っても、そりゃ本人のせいでしょ?
みたいな決まり事があって、怖っ(;゚Д゚)てなります。

全員が当たり前に知ってるような知識ですかね? 登記って。

ん~やはり知識は大事ですなぁ。

 

【2014/12/23 21:50】 

 
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Last-modified: 2019-12-19 (木) 17:59:44