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競馬の自動売買システムで億単位で儲けた方の裁判をご存知でしょうか。
ちょうど所得税法の勉強をしているので馬券が的中した時の課税のされ方を知ったのですが、
あれは10種ある所得のうち一時所得という所得に分類され、
所得の金額は「的中して回収した金額」―「そのレースにかけた金額」で計算されてしまうそうです。
*一時所得というのは業務から生じたものではなく一時で対価性のないものを指します。
拾得物の報酬なんてのもこれに該当します。
例えば1レースから9レースまで的中せず10,000円損していて、
10レースで100円かけて10,100円回収できればその日のトータルは±0ですが、
税法上はそうじゃないんです。
的中した10レースだけに着目して「儲けは10,000円でしょ?」と言ってくるんです。
あくまで該当レースだけしか見ないってのが恐ろしいです(;'∀')
常識的に考えればトータルで儲けたかどうかを判断すべきだと思いますが
馬券を購入する人の多くがきちんと記録をしているわけでもないしってことでしょうか?
裁判の結果はシステム売買していた方の競馬収入は一時所得ではなく雑所得として判断され、
はずれ馬券も必要経費として扱われました。
*雑所得とはいずれの所得にも該当しないものを指します。
職業としてではない作家活動なども雑所得に該当します。
とりあえずシステム売買に興味がわいたので競馬のデータを取得しようと考えました。
調べてみるとJRA公式のデータ提供サービスがあるようです。
JRA-VANデータラボというサービスでお試しがあったので早速試してみました。
色々な人が開発したソフトを使えるのですがいまいち融通が利かなかったので
自分で作れないかな~と思っていたらACCESSでも開発できそうなので今遊んでいます。
分析というのがなんともそそられますなぁ(*´▽`*)
1か月前に依頼を受けた税理士試験の合格体験記がやっと書けました。
明日が締め切りなのですがギリギリまでやってしまいました(;'∀')
余裕で書けると思いましたが、めちゃくちゃ時間がかかりました。
【2018/11/04 23:00】
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