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先日これまで住んでいたマンションの退去に伴う立会い(部屋のチェック)をしてきました。
壁に画びょう一つ刺さないよう気を付けていたので
8年近く住んでいましたが比較的キレイな状態でした。
立会いの約束の時間(AM10:00)になると男性二人が現れました。
一人は太めの体型のひげもじゃの方。
もう一人はスーツ姿の青年。
軽く挨拶をして早速部屋の中を見てもらいます。
と言っても、1Kなのでそれほど時間はかかりません。
3月は引っ越しシーズンなのでこういった立会いの仕事も繁忙期だろうと
そういった話題を何となしに話しながら終始和やかに部屋のチェックは進みました。
(主に私から話かけていました。仕事の邪魔だったかもしれませんw)
スーツ姿の青年は入社して2か月目だそうで、勉強のために先輩に付いて現場を回っているとか。
ひと月に100件くらいの立会いがあるとか(会社規模なのか彼らの数なのかはわかりません)。
必ずしも二人一組で回っているわけではない等々。
賃貸関連に興味があるので今後役に立つかどうかわかりませんが楽しく話ができました。
なんやかんやチェックが終わり、
「キレイですね~」
と髭の方が言いながら提示してきた書類の一部がこれ。
46,440円(税込)
立会人「こちらの物件は一律でこれだけいただいています。・・・ちょっと高いですけど(;´∀`)」
うん、高すぎw
気を付けて住んできてなんでこんなに払わなあかんねんw
とりあえず納得はできなかったので「管理会社と交渉しますね~」みたいな感じで話をまとめて立会いは終了しました。
(立会いの人は業務委託されているだけで裁量権はないだろうから強硬な態度をとっても仕方がないかな、と思っています)
後日管理会社と交渉した結果、
この46,440円は0円になりました(・∀・)ヤッタネ
そもそも賃借人に払う必要がない旨を伝えると割とすんなり0円になりました。
恐ろしいのは、こちらから言い出さなければ相手は何食わぬ顔して徴収していたということです。
全くもってあくどいですわ~w ア●マン■ョップ▲ー★ング
まぁどこも似たようなものなんでしょうけれど・・・
借りたものを返す際には原状回復(元の状態に戻す)義務があるのですが、
家の賃貸においてこのあたりのトラブルが多いせいか国土交通省がガイドラインを提示しています。
その中で原状回復を以下のように定義しています。
賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、
賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、
その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること
普通に生活していれば掃除をしていても次第に汚れたり痛んだりするものです。
そういった通常の使用によって劣化した部分は原状回復の対象ではないのです。
裁判でも賃借人に有利な判決が多くあり、ハウスクリーニングといったものは
賃貸人が次の賃借人を募集するために行うものであり、
賃借人が負担しなければならないものではないなど、判例は色々と勉強になります。
賃貸にお住いの方は退去前にはこのあたりを調べておくと
不当にお金を払わされることが減ると思います。
契約内容にもよりけりなので困ったら専門家に聞くのが一番でしょうけれど(;・∀・)
うん万円はバカにできないですからね~
【2016/04/04 21:35】
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