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賃貸住宅ではない方には (・ω・)? な内容だと思います。
いつにも増して、文章ばかりですがご了承ください。
不動産関連は専門用語とか分からないことが多い!
分からないから業者の発言に疑問すら持てずに「そんなもんか」と変に納得してしまう。
そんな客を食い物にしている仲介業者がけっこういる。
あまり気持ちの良いものではないです。はっきり言って。
ビジネスというのは人に対する貢献によって成り立つべきだと思います。
そこに信義にもとるような精神があっていいはずがない。
・・・・・・
・・・
まぁ、私の思想はおいといて、
物件選びのポイントは良心的な仲介業者を見つけるところからだと思います。
最初から良い所に当たればいいのですが、その辺りは運なので数軒まわってみることをお勧めします。
私は5,6軒覗いてみました。
契約をする際に必要なお金は、礼金+敷金+仲介手数料(+その他保険など)だと思います。
礼金は家主さんに対するお礼(?)としてのお金だそうで慣習的に支払っているそうです。
戻ってこないお金です。 できれば「礼金なし」の物件が良いです。
敷金は退去時に部屋の補修などにかかった費用を支払うためのお金で、積立金みたいなもの。
基本的に戻ってくるお金。
仲介手数料は仲介業者に対して支払うお金。このお金に対する誤解が多い気がします。
ネットで調べてみても賃料の1ヶ月分と堂々と記載しているサイトが結構ありますが、
どうにも書き方が悪い。業者寄りな書き方をしているような気が。
以下、宅地建物取引業法における業者の報酬に関する条文です。
宅地建物取引業法第四十六条 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、 国土交通大臣の定めるところによる。 2.宅地建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない。 3.国土交通大臣は、第一項の報酬の額を定めたときは、これを告示しなければならない。 4.宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、 第一項の規定により国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。
「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」 第四 貸借の媒介に関する報酬の額 宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の媒介に関して依頼者の双方から受けることのできる報酬の額 (当該媒介に係る消費税等相当額を含む。以下この規定において同じ。)の合計額は、 当該宅地又は建物の借賃(当該貸借に係る消費税等相当額を含まないものとし、 当該媒介が使用貸借に係るものである場合においては、当該宅地又は建物の通常の借賃をいう。 以下同じ。)の一月分の1.05倍に相当する金額以内とする。この場合において、 居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、 当該媒介の依頼を受けるに当たって当該依頼者の承諾を得ている場合を除き、 借賃の一月分の0.525倍に相当する金額以内とする。
依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、 当該媒介の依頼を受けるに当たって当該依頼者の承諾を得ている場合を除き、
借賃の一月分の0.525倍に相当する金額以内とする
って書いてるんです。
つまり
「本当は仲介手数料は半月分でいいんですが、1ヶ月分払ってもらえますか?」
とお客に聞いてみて、お客さんが
「おkっす」
と言わない限り1ヶ月分を請求してはいけないんです。
しかし、聞いてくる業者はいません(少なくとも私の場合、一切ありませんでした)。
こんな感じに不当に請求されたお金を取り戻すことも可能みたいですが、
そもそもこういう下衆い(表現が悪いですが(^^;)ことをしてくる業者には頼まないのが得策です。
ちなみに私が部屋を借りているマンションは住宅金融公庫からの出資で建てられた建物です。
住宅金融公庫からお金を借りて建てたマンションにはいくつかの制約が設けられていて、
①礼金や更新料などの金品を受領しないこと
②敷金は家賃の3ヶ月分以内とする
③管理会社などへの更新事務手数料の支払いを、一方的に入居者に負担させないこと
などが挙げられます。
借り手にとって分かりやすく、意味不明なお金を支払わされる心配もありません。
もし更新料を要求されるようなことがあれば、堂々と意見することができます。
割とお勧めです。
業者指定の保険の加入を強制することは禁じられている、にも関わらず強いられる、とか
賃貸の話は他にも色々あるのですが、とりあえずちょっとは知識をつけておくと経済的に得をすると思います。
仲介手数料だって、賃料の半月分って言ったら結構な額ですよ。
6万円の物件だったら3万円です。
知識があるかないかだけで3万円の出費を抑えることができるか否かが決まるわけです。
知識って大事。
【2010/07/04 02:00】
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