宅地建物取引士(宅建士)とは宅建業者の下で働く不動産取引の専門家を指します。
私たちが土地や建物の取引をする機会は人生において1度や2度といったところでしょう。
全然なじみがないのです。
スーパーで野菜を買うのに何の躊躇もしませんが、土地を買おうってなったら、
「・・・えっと、どうしたらいいんだろう?」ってなりませんか?
しかも土地や建物は価格が高い。
そして様々な法律や規則が絡み、建物に対する専門知識も必要となります。
慣れていない+難解+高額 ⇒ 失敗して大きなリスクを負う可能性が高い
こんな構図ができてしまうのです。
そんな一般消費者を保護するために、物件のことをわかり易く説明する役割を担っているのが宅建士です。
宅地建物取引業者(宅建業者)と宅建士は別物です。
宅建業者は不動産取引を業(なりわい)とする会社組織(または個人事業)であり、
宅建士はそこで働く専門家です。
宅建業者は宅建業の免許がなければ仕事ができません。
宅建士は資格を取得しなければ宅建士の仕事をしてはいけません。
業(なりわい)とするというのは、不特定多数に対して継続反復して行うということです。
その取引を行う際に宅建士がいなければいけないのです。
(ちなみに自己所有の物件の賃貸は宅建業に該当しないため個人のマンションオーナーは宅建業の免許を必要としません)
契約を行う事務所には従業員5人に1人の割合で宅建士を置いておくよう宅建業法で定められています。
これに違反すると業務停止処分になり、仕事ができなくなります。
宅建業者にとって宅建士は必須の人材なのです。
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